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破産手続において配当(はいとう)とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配することをいう。 :*破産手続についての詳細は、破産を参照。 ==配当の順位等== #配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第1号の優先的破産債権間においては民法、商法、その他の法律に規定する優先順位による(破産法第194条第1項)。 ##優先的破産債権 ##一般の破産債権(第1号、第3号及び第4号に掲げるもの以外の破産債権) ##劣後的破産債権 ##約定劣後破産債権 #同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする(破産法第194条第2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「配当 (破産)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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